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 変形労働時間制の設定


法定労働時間と変形労働時間制


使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。しかし、いつでも業務量が一定している仕事ばかりではありません。労働基準法では一定の条件下において、労働時間を弾力的に設定することを認めています。このことを変形労働時間制と言い、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働させた場合でも、割増賃金を支払わなくてもいいことがあります。会社としては、効率的に労務を提供してもらうことで、残業代削減に繋がります。


変形労働時間制の種類


変形労働時間制には、@1ヶ月単位、A1年単位、B1週間単位のものがあり、一定の期間の総労働時間を定めておくフレックスタイム制もあります。


変形労働時間制の採用条件


1ヶ月単位の変形労働時間制
 ・就業規則等の変更(労使協定で定める場合は事業規模に注意)
 ・労使協定での採用の際は、所轄の労働基準監督署長へ届出

1年単位の変形労働時間制
 ・労使協定の締結、及び就業規則等の変更
 ・労使協定には以下の定めが必要

1) 対象期間は1か月を超え1年以内
2) 対象期間を平均し、1週間当たり労働時間が40時間を超えない範囲内
3) 1日10時間、1週52時間以内(対象期間が3か月を超える場合、1週48時間を超える週の数について制限あり)、連続して労働させる日数の限度が6日(特定期間については1週に1日の休日が確保できる日数)
4) 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を特定する
5) 労使協定の有効期間を定める

1週間単位の非定型的変形労働時間制
 ・労使協定の締結
 ・労使協定の所轄の労働基準監督署長へ届出
 ・当該1週間の開始前までに労働者へ書面にて通知

フレックスタイム制
 ・就業規則その他準ずるもので規定
 ・労使協定において諸条件を定める


変形労働時間制の意義


変形労働時間制には残業代削減効果が見込めることがありますが、本来、労使が工夫しながら労働時間の配分を行い、全体として労働時間の短縮を図るためのものです。


お問い合わせ


ご相談は、電話・メール等ご自身に便利な手段にてご連絡下さい。

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変形労働時間制は、年少者・妊産婦への適用に制限もあり、法律に適合した内容となるよう注意が必要です。制度の導入、見直しをご検討の際は、山下社労士事務所をどうぞご利用下さい。



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