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 改正育児・介護休業法


改正育児・介護休業法が全面施行


子育てや介護など家庭の状況から時間的制約を抱えている時期の労働者について、仕事と家庭の両立支援を進めていくことが重要視されています。平成 21年、育児・介護休業法が改正されていました。

平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた従業員数が100人以下の事業主にも適用になりました。

これまで適用が猶予されていた制度は、下記@〜Bです。


 @短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)


3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日原則6時間)を設けることが事業主の義務になります。

Point

短時間勤務制度は、就業規則に規定される等、制度化された状態になっていることが必要です。


 A所定外労働の制限


3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

Point

労使協定の締結により、適用除外とすることができる従業員もいますので注意が必要です。


 B介護休暇


要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

Point

この介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。



その他の注意点


平成24年7月1日前から既に適用となっている改正法にも、引き続きご注意ください。


 子の看護休暇制度の拡充


病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇の取得可能日数は、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上で年10日。


 父親も子育てができる働き方の実現


母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2か月に達するまで(2か月分は父(母)のプラス分)に延長されます。




配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても再度の取得が可能となります。




配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止

Point

育児休業期間の上限は、父の場合1年間。母の場合は、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間。


 法の実効性の確保


苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設。法違反に対する公表制度が創設されています。


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仕事と家庭の両立しやすい職場づくりは、企業にとっても優秀な人材の確保・育成・定着につながるなどのメリットがあります。

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