あ 行 |
育児期間における従前標準報酬月額みなし措置 |
3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされること。 |
育児休業期間における保険料免除措置 |
子が3歳に到達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置に基づく休業の期間中について、厚生年金保険料(事業主負担分および本人負担分)が免除され、年金額の計算に際しては育児休業取得直前の標準報酬で保険料納付が行われたものとして取り扱われる。 |
育児休業等
終了時改定 |
育児休業等を終了した被保険者が3歳未満の子を養育している場合に、社会保険庁長官に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされること。 |
遺族基礎年金 |
(1)国民年金に加入中の人、(2)国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人、(3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人、が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。(受けられる遺族にも諸要件あり) |
遺族共済年金 |
共済に加入している人が、(1)在職中に死亡した場合、(2)在職中の病気やけがが原因で死亡した場合や、退職共済年金を受けている人が死亡した場合などに、遺族に支払われる年金です。(受けられる遺族にも諸要件あり) |
遺族厚生年金 |
厚生年金に加入している人が、(1)在職中に死亡した場合、(2)在職中の病気やけがが原因で死亡した場合や、老齢厚生年金を受けている人が死亡した場合などに、遺族に支払われる年金です。(受けられる遺族にも諸要件あり) |
一般労働者 |
毎月勤労統計調査において一般労働者とは「常用労働者」のうち「パートタイム労働者」を除いた労働者のことをいう。 |
永久均衡方式 |
公的年金制度の財政運営に関して、現時点で将来にわたるすべての期間について、給付と負担の均衡の確保を図ろうとする方式です。この方式では、公的年金制度は将来にわたり永続する制度であると考えている。 |
エリサ法 |
アメリカにおいて1974年に制定された企業年金制度の設計や運営を統一的に規定する法律。制度に加入している従業員の受給権を保護することを最大の目的としている。 |