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パートタイム
労働者 |
所定労働時間又は労働日数が一般労働者よりも短い者をパートタイム労働者とする場合と、労働時間の長短、日数の多少に関わらず、いわゆるパートタイム労働者と呼ばれている者をパートタイム労働者とする場合とがあり、注意が必要。 |
配偶者特別加算 |
特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったとき、加給年金額が加算される場合があります。その際、年金を受ける人が昭和9年4月2日以降生まれの場合は、生年月日に応じて配偶者の加給年金額に特別加算がされ、これを配偶者特別加算といいます。 |
被保険者期間 |
国民年金や厚生年金の被保険者(加入者)であった期間で、加入期間のことです。共済の場合は組合員期間または加入者期間といいます。被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月までを、月単位で計算します。 |
被用者年金 |
公的年金制度のうち、民間企業や官公庁等に雇用されている人が加入する年金を被用者年金といいます。被用者年金には厚生年金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済があります。 |
標準賞与額 |
賞与については、その月に支払われた賞与額の1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とします。標準賞与額の上限は150万円です。
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標準報酬 |
厚生年金や共済年金では、毎月の月給及び賞与を基に保険料や年金額を計算します。各人の給料体系は様々かつ変動するため、報酬月額・賞与額を一定の幅で区分して仮の報酬月額・賞与額を決め、計算の基礎にしています。これを標準報酬といいます。 |
標準報酬月額 |
厚生年金や共済年金では、保険料や年金額を計算する際に標準報酬を用いますが、報酬月額を一定の範囲で分け、それに該当する金額を標準報酬月額といいます。標準報酬月額は原則として年に一度見直されます。 |
付加年金 |
自営業者など国民年金の第1号被保険者を対象に、国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。月400円の付加保険料を納め、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された年金が受けられます。 |
賦課方式 |
年金制度の財政方式の1つ。そのときに必要な年金原資を、そのときの現役世代の保険料でまかなう財政方式です。賦課方式の場合、保険料率は基本的に年金受給者と現役加入者の比率によって決まるため、人口の高齢化が進むと保険料は影響を受けます。 |