か 行 |
学生納付
特例制度 |
国民年金の第1号被保険者である学生であって、本人の前年所得が一定以下の人に対し、在学期間中、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます。 |
加給年金額 |
特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年〜19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、その人の年金に加算される額のこと。 |
核家族世帯 |
世帯構造の分類。夫婦のみの世帯(世帯主とその配偶者のみで構成する世帯)、夫婦と未婚の子のみの世帯(夫婦と未婚の子のみで構成する世帯)、ひとり親と未婚の子のみの世帯(父親と未婚の子のみで構成する世帯又は母親と未婚の子のみで構成する世帯)がある。 |
確定給付
型年金 |
加入した期間や給付水準等に基づいてあらかじめ定められた算定方式により給付額が決定される年金制度です。わが国では厚生年金基金、確定給付企業年金がこれにあたります。 |
確定給付
企業年金 |
確定給付企業年金法(平成13(2001)年6月公布)に基づき、平成14(2002)年4月から実施された確定給付型の企業年金制度です。母体企業から独立した法人格を持つ基金を設立し、基金が年金資金を管理・運用して年金を給付する「基金型企業年金」と、労使が合意した年金規約に基づいて事業主が年金制度を運営する「規約型企業年金」という2つの仕組みがあります。 |
確定拠出型年金 |
拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額が決定される年金制度です。確定給付型と対比され、掛金建て制度ともいいます。 |
確定拠出年金 |
確定拠出年金法(平成13(2001)年6月公布)に基づき、同年10月から実施された確定拠出型の企業年金制度です。掛金があらかじめ定められていて、かつ加入者が自らの判断で資産運用を行います。事業主が実施主体となって事業主のみが掛金を拠出する「企業型」と、国民年金基金連合会が実施主体となり、加入者のみが掛金を拠出する「個人型」の2種類があります。 |
合算対象期間 |
老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことです。年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。 |
寡婦年金 |
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。 |
完全失業率 |
「労働力人口」に占める「完全失業者数」の割合(%)のこと。 |
完全失業者 |
仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち、就業が可能でこれを希望し、かつ仕事を探していた者及び仕事があればすぐ就ける状態で過去に行った求職活動の結果を待っている者のこと。 |
企業年金 |
企業がその従業員を対象に実施する年金制度を、企業年金といいます。代表的な企業年金には、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金があり、企業が実情に応じて実施しています。 |
企業年金連合会 |
厚生年金基金連合会が、平成17年10月からの業務範囲等の拡大に伴い改称されるものです。 |
基礎年金番号 |
平成9(1997)年1月から導入された1人に1つ与えられた年金番号で、国民年金や厚生年金、共済組合など、どの制度に加入していても共通して使用します。 |
基礎率 |
年金の財政計画を立てる場合、将来発生する給付額を推計し、それをまかなう保険料の見通しを立てる必要があります。その際、将来を予測する基礎的な数値を基礎率といいます。 |
休業者 |
仕事を持ちながら、調査期間中少しも仕事をしなかった者のうち、@雇用者で、給料、賃金の支払を受けている者又は受けることになっている者。A自営業主で、自分の経営する事業を持ったままで、その仕事を休み始めてから30日にならない者。 |
求人倍率 |
「有効求人倍率」と「新規求人倍率」とがあり、公共職業安定所で扱う求職者数及び求人数のデータから、それぞれ次のように計算され、1人の求職者に対してどれだけの求人があるかを示す指標。 |
強制加入 |
わが国においては、20歳以上の人はすべて公的年金制度への加入が義務づけられており、強制加入の制度になっています。これに対し、加入が本人の意思に委ねられていることを任意加入といいます。 |
繰上げ支給 |
老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、本人が希望すれば60歳〜64歳でも受けることができ、これを繰上げ支給といいます。 |
繰下げ支給 |
老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、本人が希望すれば66歳以降から受けることができ、これを繰下げ支給といいます。 |
経過的加算 |
現在、60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。65歳以降に受ける老齢厚生年金は、老齢基礎年金に上乗せする形で、報酬比例部分が支給されます。それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。しかし、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これを経過的加算という。 |
経過的寡婦加算 |
遺族厚生年金の加算給付の1つ。遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額を経過的寡婦加算といいます。これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです。 |
継続基準 |
厚生年金基金では、将来にわたって年金給付を行っていくために必要な積立金が確保されているかどうか財政の検証をしています。この際には、将来の掛金収入も考慮されますが、これは、今後とも厚生年金基金が継続していくことを前提にしているため、「継続基準」の財政検証と呼ばれます。 |
現金給与額 |
賃金、給与、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対価として使用者が労働者に支払うもの。 |
厚生年金基金 |
昭和41(1966)年に発足し、わが国の企業年金制度の中核をなしています。具体的には、厚生年金の一部を国に代わって支給する(代行部分)とともに、企業の実情に合わせて上乗せ給付を行う(プラスアルファ部分)ことで、従業員により手厚い老後所得を保障しています。 |
厚生年金
基金連合会 |
各厚生年金基金が共同で設立する全国で1つの連合体としての法人です。 |
厚生年金の
支給開始年齢 |
老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた人が老齢基礎年金を受けられるようになったときに、65歳から支給されます。しかし、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、60歳から64歳まで特別支給の老齢厚生年金が受けられます。 |
公的年金等控除 |
年金受給者のための所得控除で、会社員にとっての給与所得控除に相当するものです。65歳以上と65歳未満とで控除額が異なります。 |
厚生保険
特別会計 |
厚生年金保険事業及び政府管掌健康保険事業の運営や児童手当に関する経理を行うために設置された特別会計で、健康勘定、年金勘定、児童手当勘定、業務勘定に区分されています。 |
高齢任意加入 |
国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、60歳以上65歳未満の期間において任意加入できることとし、過去未加入の期間があるなど加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人について、加入期間を増やす道が開かれています。 |
コーポレート
・ガバナンス |
「企業統治」で、株主が自分たちの利益の最大化のために企業を統治していくことを表しています。 |
国民皆年金 |
わが国では、自営業者や無業者も含め、基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金制度の対象になっており、これを国民皆年金といいます。 |
国民年金基金 |
自営業者などの国民年金の第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せして給付を行い、老後の所得保障を充実させるため、平成3(1991)年に創設されました。 |
国民年金
基金連合会 |
各国民年金基金が共同で設立する連合体としての法人です。 |
国民年金
特別会計 |
国民年金事業を運営するために設置された特別会計で、基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定、業務勘定に区分されています。 |
国家公務員
共済組合 |
国家公務員が加入する国の年金制度。以前は旧3公社の日本鉄道(JR)、日本たばこ(JT)、日本電信電話(NTT)の各共済組合も含まれていましたが、平成9(1997)年4月から厚生年金に統合されました。 |
国庫負担 |
年金給付に対し国が負担している分です。 |
雇用者 |
雇用者とは、会社、団体、官公庁又は自営業主や個人家庭に雇われて給料、賃金を得ている者で、会社、団体の役員も含みます。 |