さ 行 |
在職老齢年金 |
六十歳以降在職しながら受ける老齢厚生年金のこと。賃金と年金額に応じて年金額の一部又は全部が支給停止されます。 |
財政検証 |
平成16年年金制度改正により導入され、保険料水準固定方式の下、社会・経済情勢の変化に伴う様々な要素を踏まえて財政状況を検証し、少なくとも5年に一度、「財政の現況及び見通し」を作成するもの。 |
財政再計算 |
加入員、受給者の構成割合や経済情勢の変化を踏まえ、5年に一度、給付と負担の将来見通しを見直し、年金財政の健全化を図ること。 |
最低責任準備金 |
厚生年金基金が代行部分について確保することを義務づけられている積立金のこと。 |
再評価 |
老齢厚生年金(報酬比例部分)の額は、過去の低い標準報酬をそのまま平均すると、年金の実質価値が低くなってしまうことがあり、過去の標準報酬を現役世代の手取り賃金の上昇率に応じて見直した上で平均すること。 |
三世代世帯 |
世帯構造の分類の一つ。世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯をいう。 |
時価評価 |
決算時点での資産額をみる場合、財政運営の健全性と資産運用の効率化の観点から、平成9(1997)年度から厚生年金基金の決算はその時点の価格である時価を基準に評価するようになったこと。 |
実労働時間 |
実際に労働した時間数。「所定内労働時間」と「所定外労働時間」とに分けられる。 |
死亡一時金 |
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金のこと。 |
社会保険オンラインシステム |
社会保険業務センターと全国の社会保険事務所とを、専用のデータ通信回線によって結んだものが社会保険オンラインシステムです。 |
社会保険
業務センター |
社会保険制度の業務処理の中枢的な機関。加入者の適用(加入)から保険料徴収までの記録や受給者に関する記録の管理、年金の裁定(年金受給権の確認)・支払い、年金に関する相談などを行っています。 |
社会保険
事務所 |
国民年金、厚生年金、政府管掌健康保険の加入者の適用(加入)、保険料の徴収、保険給付の支給に至る一貫した窓口サービスを行っている社会保険庁の地方組織です |
社会保険方式 |
わが国の年金制度では、加入者が保険料を拠出し、それに応じて年金給付を受けます。この仕組みのことを社会保険方式といいます。 |
社会保障協定 |
(1)日本と相手国いずれかの国の社会保障制度のみに加入すればよいこととするとともに、(2)相手国の年金加入期間を通算して年金が受けられるようにすることにより、二重加入の問題および保険料掛け捨ての問題の解決を図ることを目的としているのが、社会保障協定です。 |
社会保障
審議会 |
厚生労働大臣の諮問機関の1つで、年金を始めとする社会保障制度や人口問題の基本的な事項について調査・審議し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べることを主に行っています。 |
若年者納付
猶予制度 |
30歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。10年間は追納が可能です。 |
終身年金 |
年金受給者が生存している限り支払われる年金のことをいいます。わが国の公的年金は本人と後の世代の保険料などを原資にしているため、終身年金が原則になっています。 |
受給資格期間 |
年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である25年間が基本になります。 |
受託者責任 |
年金制度の運営や年金資産の運用管理に携わる人(受託者)が果たすべき責任のこと。 |
障害基礎年金 |
国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付です。障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。 |
障害共済年金 |
共済に加入している人が、在職中の病気やけがで障害になったとき受けられる年金です。1級・2級の場合は、障害基礎年金と障害共済年金が、さらに程度の軽い障害の場合は3級の障害共済年金だけが受けられます。 |
障害厚生年金 |
厚生年金に加入している人が、在職中の病気やけがで障害になったとき受けられる年金です。1級・2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金が、さらに程度の軽い障害の場合は、3級の障害厚生年金だけが支給されます。 |
障害手当金 |
厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。 |
常用雇用者 |
主な労働統計において、事業所に使用され給与を支払われる者のうち、次のいずれかの条件を満たすものとして使われる。 @期間を定めずに又は1ヵ月を超える期間を定めて雇われている者A日々雇われている者又は1ヵ月以内の期間を定めて雇われている者で、前2ヵ月の各月にそれぞれ18日以上事業所に雇い入れられた者 |
職域加算額 |
共済組合独自の年金として、報酬比例部分の20%に相当する額が職域加算額(3階部分)として加算されている金額のこと。 |
所定労働時間 |
就業規則等で定められた制度上の労働時間。 |
所得代替率 |
厚生年金においては、現役世代の平均的なボーナス込みの手取り賃金に対する新規裁定時の年金額の割合を「所得代替率」と呼んで、給付水準設定の基準としています。 |
私立学校
教職員共済 |
私立学校の教職員が加入する国の年金制度。学校法人、準学校法人の私立の幼稚園から大学、盲・ろう学校などの教職員が対象になります。平成10(1998)年1月から日本私立学校振興・共済事業団が運営しています。 |
申請免除 |
国民年金の第1号被保険者が、(1)所得が低いとき、(2)本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき、(3)保険料の納付が著しく困難なとき、などに、社会保険事務所長に申請して認定を受ければ、保険料の納付が免除されること。 |
随時改定 |
厚生年金の標準報酬月額は、毎年9月分から改定されることになっています(定時決定)。大幅な昇降給などで標準報酬等級にあてはめて2等級以上の差異が生じ、その状態が3カ月以上続いた場合は、9月の定時決定を待たずに標準報酬月額の改定を行います。これを随時改定といいます。 |
スライド
調整率 |
公的年金全体の被保険者数の減少率(3年平均)に平均余命の伸びを勘案した一定率(0.3%)を加えた率のことです。マクロ経済スライドによる給付水準の調整は、財政の均衡が図られるまでの間、年金の改定率を抑制することにより行いますが、スライド調整率はこの年金改定率の抑制の際に用いられます。 |
世帯 |
住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む独身者をいう。 |
税方式 |
公的年金は一定期間にわたり保険料を拠出し、それに応じて年金を受け取る社会保険方式で運営されています。これに対し、基礎年金を全額税でまかなうのが税方式です。 |
選択一時金 |
基金独自の上乗せ部分については、本人の希望に応じて年金で受け取るか一時金で受け取るかを選択する給付設計も可能です。そのときの一時金を選択一時金といいます。 |
総合設立 |
単独設立、連合設立とともに厚生年金基金の設立形態の1つ。同種同業の企業が強い指導力を持つ組織母体を中心にして、共同で厚生年金基金を設立する形態をいいます。 |
総報酬制 |
厚生年金の保険料について、月給だけでなく、ボーナスからも同一の保険料率で保険料を徴収し、かつ給付にも反映させていく考え方です。従来の標準報酬月額の考え方に比べて、ボーナスの多寡による負担の不公平を解消することができます。 |