た 行 |
第1号被保険者 |
国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人が第1号被保険者です。 |
代行型 |
加算型、融合型とともに、厚生年金基金の給付形態の1つ。国の老齢厚生年金と同じ給付設計で、支給率を高くして国よりも給付が厚くなるように設計されています。 |
代行返上 |
厚生年金基金の代行部分を国に返し、プラスアルファ部分を確定給付企業年金へ移行することを指します。代行返上を行った場合、厚生年金基金は消滅又は解散したものとみなされます。 |
代行部分 |
厚生年金基金が国に代わって給付を行う部分。具体的には、老齢厚生年金(報酬比例部分)のうち賃金の再評価分と物価スライド分を除いた部分です。 |
第3号被保険者 |
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。 |
退職共済年金 |
共済に加入している人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして支給される年金です。受ける条件や年金額の計算方法は、老齢厚生年金と同じですが、退職共済年金には共済独自の職域加算額が加算されます。 |
第2号被保険者 |
国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。 |
多段階免除制度 |
国民年金の第1号被保険者で、保険料を全額負担する能力がない場合、これまで、全額免除と半額免除の2段階の免除制度で対応してきました。被保険者の負担能力に応じた設定を行い、できるだけ被保険者が納付しやすい仕組みとするため、4分の3免除と4分の1免除の2段階が新たに追加されました。 |
脱退一時金 |
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が6カ月以上ある外国人、または厚生年金の加入期間が6カ月以上ある外国人で、年金を受け取ることができない人が帰国後2年以内に請求を行った場合、保険料を納めた期間または加入期間に応じて、国民年金または厚生年金の脱退一時金が支給されます。 |
脱退手当金 |
厚生年金の加入期間が5年以上あり、60歳になっても何の給付も受けられないまま加入をやめた人に対し、例外的に支給される一時金です。昭和16(1941)年4月1日以前生まれの人を除いて、脱退手当金制度は廃止されました。 |
短時間労働者 |
1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は1日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。 |
段階保険料方式 |
保険料水準を将来に向けて段階的に引き上げていくことをあらかじめ想定して将来見通しを作成し、財政運営を行う財政方式のこと。 |
単独世帯 |
世帯員が一人だけの世帯。住み込み又は寄宿舎等に居住する単独世帯とその他の単独世帯がある。 |
地方公務員
共済組合 |
地方公務員が加入する年金制度。都道府県や市町村に勤務する地方公務員、公立学校の教職員、警察官などが対象になります。共済組合からは退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金が支給され、受給の条件や年金額の計算方法は厚生年金と同じですが、共済独自の職域加算額が加算されます。 |
中高齢寡婦加算 |
遺族厚生年金の加算給付。遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が18歳(18歳の誕生日の属する年度末まで)又は20歳(1級・2級の障害の子)に達すれば支給されなくなりますが、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。 |
中途脱退者 |
厚生年金基金に加入している人が、その企業をやめると厚生年金基金の加入員ではなくなります。厚生年金基金を短期間(原則として20年未満)で脱退した人を中途脱退者といいます。 |
通算老齢年金 |
大正15(1926)年4月1日以前生まれの人で、複数の年金制度に加入し、それぞれの加入期間が1年以上あるが、その制度から老齢年金を受けられない等の場合、各制度の加入期間を通算することにより受給資格要件を付与し、各制度から期間比例の支給を行う老齢年金のことです。 |
積立方式 |
年金制度の財政方式の1つで、将来の年金給付に必要な原資を、あらかじめ保険料で積み立てていく財政方式です。 |
定額部分 |
60歳から64歳まで受ける特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分からなっています。定額部分は、「定額単価×加入月数」で計算されます。65歳以降の老齢厚生年金は報酬比例部分となり、定額部分は老齢基礎年金に移行されます。 |
定時決定 |
厚生年金では保険料や年金額を計算する際、月給(標準報酬月額)を基にしています。毎年定期的に標準報酬月額を決定しており、これを定時決定といいます。毎年4月〜6月の月給を平均し、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額としています。 |
適格退職年金 |
厚生年金基金と並ぶ企業年金制度で、昭和37(1962)年に発足しました。年金原資を外部機関に積み立てるなど、法人税法で定める一定の条件を満たすことで国税庁長官に承認されます。 |
適用事業所 |
厚生年金の適用対象となる事業所のこと。すべての法人事業所は、事業主や従業員の意思に関係なく強制的に加入しなければなりません。 |
特別支給の
老齢厚生年金 |
老齢厚生年金の支給は65歳からですが、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、当分の間、60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金といいます。 |
特例適格
退職年金 |
適格退職年金のうち一定の条件を満たしている制度を特例適格退職年金といいます。厚生年金基金に類した給付設計を有する特例適格退職年金には、厚生年金基金並みの税制上の優遇措置が与えられています。 |