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 労働保険に関する諸手続き


 一般的に「労働者災害補償保険」「雇用保険」の二つを併せて「労働保険」といい、数多くの手続きを伴います。


労災保険


労災保険は、原則として労働者全員を対象に、業務上災害・通勤災害を補償する制度です。パートタイマーやアルバイト、試用期間中の方等も労災保険制度の補償を受けることができます。

手続き例

療養の給付請求書

従業員の業務上のケガや疾病等の際に、病院で治療を受けるためのもの。労働基準監督署ではなく病院に書類提出します。

休業補償給付請求書
業務上のケガなどで従業員が働けず会社を休み、給与が支給されない間の所得補償を受けるための書類です。

第三者行為災害届
交通事故等、相手方がいる労災事故等の場合に必要。労働基準監督署に事故の内容を記述、事故証明書を添付し、提出します。


労働者死傷病報告
業務上のケガなどで従業員が負傷した場合に、事故の内容について所轄労働基準監督署に報告する書類です。


手厚い補償

手続きは煩雑ですが、労災保険の対象の災害と認定されれば、民間保険とは比較にならない手厚い補償を受けることができます。


雇用保険

雇用保険は、基本手当(失業給付)など、従業員の雇用について様々な給付を行う制度です。原則として、週20時間以上働く従業員は、被保険者となります。

主な制度


失業給付(基本手当)

定年、倒産、自己都合等により離職た際に失業中の生活を心配せず新しい仕事を探し、早く再就職して頂くために支給される手当。

高年齢雇用継続給付
60歳以降65歳未満の一定の方に対して、60歳時に比べて賃金が低下した場合に、その低下割合に応じて給付金が支給される制度。

育児休業給付
原則1歳に満たない子の養育のために従業員が休業をした場合において、要件を満たしたときに、所得補償の意味で支給される制度。


その他の給付金制度

雇用保険には、早期に就職できた場合に支給される再就職手当や、一定の講座を受講した場合に受講費用を補助する教育訓練給付など、その他にも多くの給付金制度があります。


お問い合わせ


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労働保険(労災・雇用保険)については、頻繁に法改正が行われ、様々な諸手続きが伴います。入社・退社等に伴う迅速な手続きや、法改正情報、専門知識による管理と運営は、山下社労士事務所にお任せください。



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