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 各種手続き(協会けんぽへ)



協会けんぽが申請先となる主な書類


社会保険は、申請書等の内容によって申請先が異なります。このページは「協会けんぽ」が申請先となる主な手続きについて、ご案内しております。


 健康保険証関係


健康保険被保険者証再交付申請書
事業所に勤務している被保険者やその被扶養者の再交付申請は、事業所を管轄する全国健康保険協会都道府県支部へ提出。

健康保険高齢受給者証再交付申請書
被保険者証の再交付を申請する場合には別途「被保険者証再交付申請書」の提出が必要。


 健康保険給付関係


療養費支給申請書
療養費の種類により添付書類が異なることに注意。やむを得ない事情により自費で受診したときなどで、費用のうち保険者がやむを得ないと認めた分について療養費が払い戻される。

傷病手当金支給申請書
健康保険傷病手当金請求書に事業主証明及び療養担当者(医師)の証明(意見)を受けて提出。

高額療養費支給申請書
申請書は診療月ごとに作成。高額療養費の自己負担額は、保険医療機関等で支払った保険診療にかかる自己負担額に限られ、保険外の負担額や入院した際の食事療養費等は含まれない。

出産育児一時金支給申請書
医師・助産師による出産証明、または市区町村長による出生に関して戸籍に記載した事項等の証明が必要。証明を受けられない場合は、住民票等の出生が確認できる書類を添付。

出産手当金支給申請書
初回申請時は、労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間と、その期間前1ヵ月分の賃金台帳と出勤簿の写しの添付が必要。

埋葬料(費)支給申請書
事業主に証明を受けて提出。任意継続被扶養者が亡くなった場合や事業主の証明が受けられない場合は、死亡が確認できる書類(死亡診断書の写しなど)の添付が必要。

健康保険限度額適用認定申請書
70歳以上の現役並み所得者・一般所得者は、申請書の提出は不要。低所得者の方の場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書」の提出が必要となる。


 任意継続被保険者関係


任意継続被保険者資格取得申出書

退職日の翌日から20日以内に、自宅の住所地を管轄する当協会都道府県支部へ提出しなければいけないことに注意。

任意継続被保険者資格喪失申出書
退職被保険者およびその被扶養者に交付されている全ての被保険者証の添付が必要。


 保険事業関係


生活習慣病予防検診の申込書

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となるので、今年度75歳になる方は、誕生日の前日まで健診を受診することが可能。

特定健康診査受診券の申請書
申請後、特定健康診査受診券が届き、全国健康保険協会と契約している健診実施機関と受診日の調整等を行うことが必要。


お問い合わせ


協会けんぽへの各種手続きは、書類作成や窓口へ出向いての手続きなど、本来の活動に費やすべき貴重な時間を浪費しています。

ご相談は、電話・メール等ご自身に便利な手段にてご連絡下さい。

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