山下社労士事務所は「人に関する問題をサポート」し、事業の健全な発展に貢献いたします。


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 就業規則の作成、変更


就業規則作成の義務


労働基準法では、常時10人以上の事業所に就業規則の作成義務が
あります。しかし、例え会社が10人未満であっても就業規則は作成されるべきでしょう。

事業主がルールを作成できる(当然、法律に違反しない内容で)のですから、作成しないこと自体が大きな損失でしょう。事前にルールを明示し、秩序維持の予防ができていれば、会社は大きな損失を防ぐことができます。

就業規則は、会社と所属従業員が、各々の義務と権利を全うするためのルールブックなのです。


ルールブックとしての役目


社内で判断に迷うことがあった際に確認するのが就業規則の役割ですから、誰が見ても分かりやすく、またあらゆる事態を想定して規定してあることが望まれます。

従業員には、あらかじめ服務規律や懲戒規定において問題行為を挙げることで、違反を防止する効果が期待できます。また、就業規則に規定してあるからこそ、規則に従っての注意・指導・制裁が行えるのです。

平成20年3月に労働契約法が施行され、これからの労働契約は会社と労働者が対等なパートナーとしての関係であることを、益々重要視することになるでしょう。就業規則において働くうえでのルールを示すことは、労使双方の義務を明らかにし、ビジネスパートナーとしての関係を明確にする役割を果たすこととなるのです。


自社の実態に合致した就業規則の作成


労働法は頻繁に法律改正が行われ、また「育児・介護休業規程」「パートタイム従業員就業規則」「定年後再雇用規程」など、関連する規程の作成が必要になってきます。

自社の実態に合致した就業規則を作成し、その時々に見直ししていくことは、会社を守り、また、多くの善良な従業員の皆さんにとっても、労働条件・労働環境が明確化され、安心して働くことができます。


就業規則チェックシート


就業規則の条文を確認していくことは、かなりの時間と労力を必要とします。まずは、簡単なチェックシートで現状を確認してみてはいかがでしょうか?

  就業規則チェックシート

実際の就業規則は、労働関係法令の改正、労務管理の実態、雇用環境の変化等、チェックシートの項目以外にも様々な条文が必要となります。シートは現状把握の最初の一歩としてご使用下さい。


お問い合わせ


ご相談は、電話・メール等ご自身に便利な手段にてご連絡下さい。

 お問い合わせページへ→

就業規則の作成、変更をご検討の際は、山下社労士事務所にお問い合わせ下さい。



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